住宅で税金控除ってあるの?

2018年9月10日

「今度消費税の増税があるけど、他に関係する税はあるのだろうか?」
「税金の控除とかどれくらいあるの?」
こういった悩みをお持ちの方はいるのではないでしょうか?

 

そこで今回は、住宅を持っている場合における相続税についてみていきます。

 

目次

□相続税とは

相続税とは、相続や遺言で遺産を引き継ぐとなった際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のことです。
相続税には「基礎控除額」というものがあり、これを遺産総額が越えなければ申請の必要はありません。
しかし、遺産が基礎控除の額を超える場合は金額に応じた相続税率がかかります。

 

□基礎控除とは

「3000万円+600万円×相続人の数」が基礎控除額になります。

 

□土地の価値を下げられる?

上述の通り、相続税は相続財産の評価額によって税額が大きく変わります。
土地の評価額が高額になるでしょう。
この土地の評価額を抑えられれば相続税を軽減できるでしょう。

 

*小規模宅地の特例

土地の評価額を最大80%減らせる制度になります。
二世帯住宅において、一定の条件を満たしておればこの「小規模宅地の特例」の対象となります。例えば、亡くなった親と相続する子が別々の場所に住む場合は、親の土地のみが小規模宅地の特例の対象となります。
二世帯住宅の場合は、同じ土地すべてに特例が適用されます。

 

*対象範囲

2015年以降に生じた相続に関しては330㎡以内まで減額対象です。

 

*実際の二世帯住宅の事例

家族構成:父・母・子供2人の4人家族を想定します。

 

父の財産は自宅5000万円、現金3000万円(合計8000万円)です。
この状態で母が亡くなったとしましょう。
基礎控除額は「3000万円+600万×3人=4800万円」となります。
この場合、「8000万円-4800万円=3200万円」が課税の対象になります。

 

ここで、小規模宅地の特例が適用され、自宅の評価が80%減となった場合を考えてみましょう。

自宅の評価額は「5000万円×(1-0.8)=1000万円」となり、評価額の合計は「1000万円+3000万円=4000万円」となり、基礎控除額4800万円より小さくなっています。
この場合は非課税となります。

 

実際はこの例のように単純ではありませんが、自宅の評価の減少でこれほど大きく変化があることを実感いただけたらと思います。

 

□注意点

被相続人に同居人がいる場合、同居していない親族が自宅を取得する場合は利用できません。
例えば兄が親と同居していて、弟が別の家に住んでいれば対象ではありません。

 

□まとめ

相続という観点で、二世帯住宅が受けられるメリットを解説いたしました。
生活の安心感など、相続以外にも二世帯住宅を選択する理由は多いと思います。
相続や、二世帯住宅について疑問点がございましたら、ぜひ株式会社三井開発までお問い合わせください。

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