新築住宅の保証対象は?新築一戸建てに住みたい方必見

2018年10月16日

目次

■新築住宅の保証対象は?新築一戸建てに住みたい方必見■

 

「新築に欠陥が見つかったらどうしよう」
そう不安に思っている方はいらっしゃいませんか?

 

せっかく建てた新しい家に住んでから、雨漏りなどの欠陥が発見されてしまうと残念ですよね。
しかし、日本には新築住宅を守るための法律が定められており、新築10 年以内に何らかの欠陥が見つかれば工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。
そこで今回はその保証対象になるものと、どのような内容だと請求できるのかをご紹介します。

 

□新築を守るための法律について

そもそもどのような法律で新築住宅は守られているのでしょうか?
平成11年に定められたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
一生に一度の買い物とも言えるマイホームに欠陥があっては大変です。
欠陥を未然に防ぐため、また、もしトラブルが起こった際にも迅速に解決できるように、この法律が定められました。

 

□保証対象となる部分

それでは、実際に欠陥があった場合に補償の対象になる家の部分をご紹介します。
以下のような、耐震性や耐久性などにとって重要な部分である基本構造部分が保証対象となります。

 

・基礎
・柱
・開口部
・床
・屋根
・雨水の浸入を防止する部分
「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏りしないように措置されている部分のことで、屋根や外壁などがそれに当たります。

 

寸法が著しく不足している部分があるなど、構造耐力等に影響のあるものは対象となります。
しかし、デザインの違いといった安全性に関与しないことは対象にはならないので注意してください。

 

□請求できる内容

住宅の耐震・耐久構造に影響するような欠陥が見つかった場合は以下のような請求をすることができます。

 

・修補請求
・損害賠償請求
・解除 (解除は売買契約のみで、修補不能な場合に限る。)

 

雨漏りが一番わかりやすい例ですが、時には対象となる欠陥かどうかは素人目には判断できない時があります。
そういったときは建築依頼をした工務店やハウスメーカーに相談することをおすすめします。

 

□まとめ

以上が新築一戸建ての保証対象になるものと、どのような内容だと請求できるのかのご紹介でしたがいかがでしたでしょうか。
まとめると以下のようになります。

 

*保証対象

基礎、柱、開口部、床、屋根、雨水の浸入を防止する部分

 

*請求内容

修補請求、損害賠償請求、解除

 

以上のことを知っているのと知らないのでは大違いです。
せっかく建てた住宅に欠陥があった時に、これを知らずに泣き寝入りしてしまうのは損ですよね。

 

しかし、欠陥が見つかった場合請求が通るかどうかは場合によっては違います。
やはり信頼できる業者に頼み、欠陥を未然に防ぐことが一番安全な策と言えるのではないでしょうか。
新築を立てようと思っている方の不安を少しでも払拭できていれば幸いです。

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