こんな税金も!?新築住宅の税金について教えます!

2019年4月24日

■こんな税金も!?新築住宅の税金について教えます!■

 

「新築住宅で必要な税金っていくらかかるのだろう?」
「購入後にも税金がかかると聞いたけれど・・・」
このように、新築住宅を考える際によく悩まれるのが住宅の価格以外の費用です。

そこで今回は、これから新しい住まいを考えている方必見の税金の話題について解説します。

 

目次

□必要な税金

新築住宅を購入する際にかかる税金は以下の4つあります。

*印紙税

これは不動産売買契約書など課税文書を作成した際に納める国税の一つです。
印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、消印することで終了します。
新築購入の場合、課税文書とは、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書が考えられます。
税額は、課税文書の種類とその契約書に記載された額により決まります。
例えば、3,000万円(税込)の新築一戸建てを購入する場合、不動産売買契約書に係る印紙税額は、2万円です。ただし、特例により、2020年3月31日までに作成される不動産売買契約書及び、請負契約書の印紙税額は、1万円となります。

*登録免許税

これは取得した土地や家屋の登記をする際に必要な国税の一つで、新築住宅の場合、課税標準価格に税率をかけることで、税額を求めます。税率は、土地の所有権移転登記は、2.0%、建物を新築した時の所有権保存登記は、0.4%となっています。
登録免許税は、住宅ローンを借りる時にも課税されます。税率は0.4%です。
要件を満たす住宅については次の軽減措置があります。
土地の所有権移転登記は、2021年3月31日までに登記すれば、0.5%引き下げられ、1.5%になります。
建物を新築した時の所有権保存登記は、0.15%になりますが、長期優良住宅及び認定低炭素住宅なら、0.1%に軽減されます。

*不動産取得税

これは土地や建物の不動産の取得に対して必要な税金で、地方税の一つです。
納税方法については、取得後6ヶ月から1年半の間で各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。
この税金は取得するときの一回のみ必要で、税額は、2021年3月31日までは固定資産評価額の3%となります。
ただし、住宅を取得した場合の特例で、固定資産評価額から1,200万円(認定長期優良住宅については1,300万円)が控除されます。

*消費税

みなさんがご存知の消費税は建物の価格×8%という計算です。土地には消費税はかかりません。

 

□今後必要な税金

取得した後、毎年必要なのが固定資産税です。
これは土地や建物の価値に応じて毎年払う税金で、その年の1月1日時点に所有している資産に対してかかってくる市町村民税です。
例えば1月1日に家を建てている段階で土地のみを所有しているのならば土地の分だけ税金が発生します。

 

□まとめ

以上、新築住宅に必要な税金についてご紹介しました。
いろいろな難しい税金が必要で混乱されたのではないでしょうか。
また、10月には消費増税が控えています。
当社にはこれらの情報に詳しいスタッフが多数在籍しております。
ご契約に至るまでには、税金や住宅ローン控除に関する説明も丁寧にさせて頂きますのでご安心ください。
何か相談したいことがあれば、ぜひお問い合わせください。

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