住宅ローンに組み込めるものとは本体工事費や諸費用手数料保険料の範囲と家具家電や税金の注意点

2026年1月20日

住宅の新築や購入には、物件価格以外にも様々な費用が発生します。
これらの諸費用は、一体どこまで住宅ローンに含めることができるのでしょうか。
現金で用意すべきものと、ローンで賄えるものの線引きは、資金計画を立てる上で非常に重要になります。
今回は、住宅ローンに組み込める費用とそうでない費用について、詳しく解説していきます。

 

目次

住宅ローンに組み込めるものとは

 

本体工事費や諸費用

 

住宅ローンの基本的な考え方は、家を建てるために必要な費用を融資する制度であるという点にあります。
そのため、建物の本体工事費はもちろん、土地の取得にかかる費用、外構工事や太陽光発電設備などの別途工事費、設計管理費、オプション費用なども、基本的に住宅ローンに組み込むことが可能です。
さらに、住宅購入のプロセスで発生する多くの「諸費用」も、ローン対象となる費用の範囲に含まれます。

 

手数料や保険料

 

住宅ローンに組み込める諸費用には、契約時にかかる印紙税、住宅ローンを組む金融機関へ支払う融資事務手数料や保証料、物件の所有権登記や抵当権設定登記にかかる登録免許税や司法書士への報酬などが含まれます。
また、万が一に備える火災保険料や地震保険料(数年分をまとめて支払う場合)、不動産会社への仲介手数料、各種申請費用、地盤調査・改良費用、ホームインスペクション(住宅診断)費用なども、ローンに含められる代表的なものです。

 

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住宅ローンに組み込めない費用は何か

 

家具家電や引越し代は原則対象外

 

住宅ローンは、あくまで住宅の建設や購入そのものにかかる費用を対象とするのが原則です。
そのため、住み始めてから必要になる家具や家電の購入費用、カーテンの費用、そして引越しにかかる費用などは、住宅ローンでは賄えないのが一般的です。
これらの費用は、自己資金などで別途準備する必要があります。

 

税金は現金で用意

 

住宅の購入や建築に伴って発生する税金も、住宅ローンに含めることはできません。
具体的には、物件を取得した際に課される不動産取得税や、所有期間に応じてかかる固定資産税・都市計画税(日割り清算分)などが該当します。
これらの税金は、納税の時期に合わせて現金で用意しておく必要があります。

 

造り付け家具は例外的に組み込める場合も

 

一般的に家具や家電は住宅ローン対象外ですが、例外的にローンに組み込めるケースも存在します。
それは、住宅本体に直接固定される「造り付け家具」や、キッチンなどに一体化して設置される「組み込み型家電」などです。
これらは住宅の一部とみなされる可能性があり、金融機関の判断によってはローン対象となることがあります。
ただし、審査が厳格になることや、購入費用が割高になる可能性もあるため、事前に詳細を確認することが重要です。

 

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まとめ

 

住宅購入にかかる諸費用は、住宅ローンに組み込めるものと、現金で用意すべきものに分けられます。
本体工事費や各種手数料、保険料などはローンに含められることが多い一方、家具・家電や引越し代、税金などは原則として自己資金で対応する必要があります。
造り付け家具など、例外的にローン対象となるケースもありますが、基本的には住宅建築・購入に直接関わる費用がローン対象と理解しておきましょう。
資金計画を立てる際には、これらの費用の区別を把握し、自己資金とローンのバランスを慎重に検討することが大切です。

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