不動産投資で経費にできるものとは?ローン金利や減価償却費は対象?

2026年6月1日

不動産投資で得られる収益を最大化するためには、経費として計上できる費用を正確に把握することが重要です。
適切に経費を計上することで、課税所得を圧縮し、結果として支払う税金の額を減らすことができます。
しかし、どのような支出も経費になるわけではありません。
不動産投資の事業運営に直接関連し、収益を得るために必要だった費用のみが経費として認められます。
今回は、不動産投資で経費にできるもの、そして経費にならないものを明確にし、賢く節税するための知識を解説します。

目次

不動産投資で経費にできるものとは

ローン金利や減価償却費

不動産投資ローンにかかる金利は、原則として経費として計上できます。
ただし、土地部分にかかる金利については、その取り扱いが建物部分と異なる場合があるため注意が必要です。
ローンの元金部分は経費になりません。

また、建物購入費用は、建物の構造や築年数に応じた法定耐用年数に基づき、毎年減価償却費として経費計上することができます。
土地の購入費用には減価償却は適用されません。

税金や保険料

不動産投資に関連する税金、すなわち租税公課は経費となります。
具体的には、固定資産税、都市計画税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、そして不動産投資のために使用する自動車にかかる自動車税などが該当します。

さらに、万が一の災害や事故に備えて加入する火災保険料、地震保険料、施設賠償責任保険料なども経費として計上可能です。

管理費や修繕費

物件の管理を専門業者に委託した場合の管理委託料や、建物の共用部分にかかる管理費も経費となります。

物件の経年劣化に伴う修繕費、例えば退去後の原状回復のためのリフォーム費用や、設備の故障による修理・交換費用なども経費として認められます。
ただし、物件の資産価値を高めるような大規模な改修工事(資本的支出)は、修繕費ではなく減価償却の対象となる場合があります。

家模型 (29)

不動産投資で経費にならない費用はあるか

装飾品や個人的な娯楽費

スーツ、時計、靴、バッグ、コンタクトレンズといった装飾品や日用品は、たとえ業務上の付き合いで必要になる場面があっても、一般的には個人的な支出とみなされ経費としては認められません。

また、旅行代金やフィットネスジムの会費など、個人的な娯楽や福利厚生を目的とした費用も経費計上の対象外です。

所得税や住民税

所得税、住民税、法人税といった、個人の所得や法人税額的計算に関連して発生する税金は、不動産投資という事業そのものにかかる費用とはみなされず、経費として計上することはできません。
これらは、事業の成績に関わらず発生する税金です。

資格取得費用は対象外

宅地建物取引士やマンション経営管理士、賃貸不動産経営管理士など、不動産投資に役立つ資格を取得するためにかかる費用も、経費としては認められません。
これらの費用は、個人のスキルアップや知識習得のためのものと判断されるためです。

未公開物件情報遷移バナー

まとめ

不動産投資で経費にできるものとできないものを正確に理解することは、収益の最大化と節税のために不可欠です。
ローン金利、減価償却費、固定資産税などの税金、保険料、管理費、修繕費などは経費として計上できる主な項目です。
一方で、スーツ代やジム代のような個人的な支出、所得税や住民税、資格取得費用などは経費になりません。
不動産投資を成功させるためには、これらのルールを把握し、事業運営に直接必要と認められる費用を漏れなく計上することが重要です。
専門家への相談も活用しながら、適切な経費管理を行いましょう。

ブログのTOPページに戻る

おすすめの物件一覧