増税後変更される住宅ローン控除とは?

2019年9月12日

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■増税後変更される住宅ローン控除とは?■

「秋から増税される予定だけど、家の購入をどうしようか。」
「新築一戸建てを購入したいけれど、増税があるから難しいかな。」
そのようにお悩みの方はいませんか?
マイホームの購入は多くの人にとって非常に大きな買い物ですよね。
そこに消費税増税をされるとなると、資金の計画を立てるのが苦しくなってしまいます。
しかし実は、増税後は住宅ローン控除という制度の適用期間が延長され、増税後でもマイホーム購入に踏み切りやすいです。
今回の記事では、そんな住宅ローン控除とはいったいどのような制度なのかについてご紹介します。

 

目次

□住宅ローン控除って何のこと?

マイホームを購入する場合、多くの方はローンを組んでお金を借り、毎月返済をしていきますよね。
そのような方が確定申告することで一部の税金が戻ってくるという仕組みが、住宅ローン控除という制度です。

 

□増税後の制度の変更は?

住宅ローン控除が受けられるのは、増税前の制度では10年間と限られています。
しかし、消費税増税後はその適用期間が変化します。
8%から10%に増税後は、10年から13年に住宅ローン控除の期間が延長します。
この制度の変更が示しているのは「増税前に焦って住宅購入をする必要もなければ、増税後だからと言って住宅購入を渋る必要もない」ということです。
ただ、13年に期間が伸びたからと言って、増税前よりお得になったというわけではありません。
伸びた3年間の内に、増税分のお金を回収できるということなのです。

返ってくる金額は、これまでは、借入金年末残高(上限4,000万円)の1%。
最大40万円が10年間返ってくるという試算になります。

増税後は、11年目から13年目まで借入金年末残高(上限4,000万円)の1%か、
建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%を比べて、低い方の額が控除されます。

□新築一戸建ての場合の適用条件って?

この住宅ローン控除には、もちろん満たすべきいくつかの条件があります。
ここではその中でも多くの人に関わる新築一戸建てのケースについて条件をご紹介します。

・ご自身が住む家であること
・家を持って半年以内に暮らし始めること
・床の面積が50平方メートル以上であること
・居住用以外のスペースがある場合、住むスペースは床の面積の半分以上であること
・ローンを申し込んだ人物は年収3000万円以下であること

これらの条件を満たせば、住宅ローン控除を受けられます。
また、新たな延長期間での控除を受けられるのは、

・お引渡しが2019年10月1日以降。消費税10%が掛かった額でお引渡しをします。
・増税後から2020年末までに住み始める

この条件を満たした場合です。

新居に住み始めるのが2021年以降になった場合は、元の住宅ローン減税制度が適用されます。

当社HPでも図解入りでご紹介していますので是非ご覧ください。

いよいよ消費税アップ!住宅購入時期をお考えの方へ
https://www.mitsuikaihatsu.co.jp/tax-increase/

 

□まとめ

今回の記事では、増税後に適用期間が変更する住宅ローン控除についてお話しました。
増税後にどのように制度が変更するのか把握しておくことで、焦らずに新築一戸建てを購入できます。
また、合わせて、住まいの給付金制度も、年収の上限が、今までの510万円から775万円以下に、
給付額も最大30万円から50万円に引き上げられ、対象者が増え、さらに購入しやすくなります。

次世代住宅ポイント制度も新築で最大35万ポイントがもらえますので制度をよく理解し、利用するようにしましょう。

当社では、これらのご相談をいつでも承っております。
さいたま市見沼区エリアで新築一戸建てをご検討の方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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