注文住宅の消費税適用タイミング

2018年9月30日

目次

■埼玉の不動産が教える、注文住宅の消費税適用タイミング■

 

2019年10月1日から消費税が10%に上がることはご存知でしょうか?
新築一戸建てを検討されている場合は買うタイミングによって消費税8%が適用されるか10%が適用されるか変わってきます。
タイミングを知らずに10%が適応されたとなれば悔しいですよね。

 

今回は消費税の適用されるタイミングについてみていきます。
増税について十分に理解したうえで、住宅の購入を進めていきましょう。

 

□消費税適用のタイミング

物件購入における税の適用タイミングは「引渡し」時になります。
そのため、消費税8%を適用したい場合は2019年9月30日までに引渡しを終える必要があります。
そのため、逆算して物件の購入を進める必要があります。

 

□注文住宅の場合の特例

注文住宅の場合は完成時期が遅れてしまう可能性があります。
そのため、経過措置が存在します。
請負契約を2019年3月31日までに締結した場合、2019年10月1日以降の引き渡しの場合でも消費税8%が適応されることになります。
請負契約とは仮契約の後、最終見積りを確認した後に契約するものになります。

 

□いつまでに動き出せばいいのか

プラン作成や、契約書の確認などを含めると2018年11月ごろまでには動き出すことをおすすめします。
また設計事務所で頼む場合は8月には動き出した方がいいでしょう。

 

ハウスメーカーや工務店の場合はおおよそプラン作成から引渡しまでが11か月前後。
設計事務所の場合は基本設計から引渡しまでが13か月前後に渡ります。
消費税8%増税時に駆け込み需要が生じたように、10%増税時にも駆け込み需要が生じる可能性があります。
その際にはより時間がかかってしまうでしょうから、早めに行動することをおすすめします。

 

□請負契約が2019年3月31日より後に締結した場合は?

この場合でも、引渡しが2019年9月30日までの場合は消費税8%が適応されます。
引き渡し日が税率の変更の区切りとなります。
引渡しが2019年10月1日以降の場合は、10%が適応されます。

 

この経過措置を求めて駆け込み需要が高まると、引渡しまでに6か月以上かかってしまう恐れがあります。
契約される場合は2019年3月31日までにしましょう。

 

□まとめ

増税が行われると、住宅価格の消費税・住宅ローン・家電や家具などに影響が及びます。
増税前後で住宅購入の優遇制度もありますが、総合的に考えてどのタイミングがいいのか、お客様の予算や将来のプランに照らし合わせて考えられたらよいと思います。

 

増税のタイミングや新築一戸建てに関するお悩みがあれば、ぜひ株式会社三井開発までお越しください。

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